2024.10.01
お知らせ
長期収載品の処方に係る選定療養について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。(別途消費税も必要となります)
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令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。(別途消費税も必要となります)
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